アニメーションの著作権
アニメーションは歴史的に映画の一種としてカテゴライズされてきたゆえに、アニメーションの著作権の問題は基本的に映画の問題として考えねばならない。この観点から、以下の側面で問題を議論する。(1)アニメーションの作家、(2)著作権者、(3)著作権保護期間。議論のはじめには、このトピックに関係するいくつかの大きな問いが議論される。近年、映画およびアニメーションの著作権の問題は日本において大衆の興味を惹きつつある。アニメーションや映画の製作会社がその経済的影響に気付きはじめ、その利益について気付きはじめたからだ。2002年制定の知的財産基本法を根拠として、2004年のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律が施行された。マンガや諷刺画、アニメーションの著作権を守り、その実践的な公使の促進を目指すものである。今日、アニメーションはテレビゲームをはじめ多岐にわたる利用がされており、多くのアニメーションのキャラクターが高い利益を生み出している。これらの経済的結果を考えると、アニメーションとその著作権の問題からは目を逸らすべきではない。